当事務所では以下のような業務を代行しています。
アルバイトを1人でも雇っていれば、労災保険の加入が必要です!
労働保険(労災・雇用)は、アルバイト・パート、名称に関わらず、労働者を1人でも雇っている事業所は、加入手続きを行わなければなりません。
労働保険は強制加入であり、労働保険の未加入事業所は費用徴収の対象となります。
近年、未加入事業所に対して、国が費用徴収を強化していますので、早めの手続きをお奨めします。
当事務所では、ハローワーク、労働基準監督署と連携をとっており、労働保険の事務手続きの一切をアウトソーシングすることが可能です。
社会保険は法人の事業所であれば、全て強制加入になります!
社会保険(健康保険・厚生年金など)は法人の事業所であれば、全て強制加入になり、個人事業主の場合も特定の業種を除いて、常時5人以上の従業員を使用する場合は強制加入になります。しかし、社会保険は会社の負担が大きい為か、未加入の会社が数多く存在します。
これに対し、厚生労働省は、社会保険に加入しない未加入事業所に対し、年金事務所で指導を行い、加入促進を強化しており、職権による加入手続となると、保険料を2年遡って徴収され、莫大な金額がかかります。
また近年、年金事務所による未加入事業所への調査が積極的に行われ、ハローワークでの求人票を受け付けない対策をとっています。社会保険に適用される事業所は、早めの手続きをお奨めします。当事務所では、年金事務所と連携をとっており、社会保険の事務手続きの一切をアウトソーシングすることが可能です。
給与計算の社内処理はデメリットが大きい!!
毎月の給与計算、賞与計算、年末調整、給与計算事務の全てを社内で処理することに疑問を感じたことはありませんか? 給与計算事務にかける「人・物・お金」を本業にまわすことができたなら…。 当事務所の給与計算事務サービスは、企業の経費削減を図るだけでなく、人事のエキスパートの視点から「人件費のトータルプランニング」をご提案させていただき、 適正な給与体系の設計、無駄な人件費の削減等、企業利益に直結した攻めの給与計算事務サービスをご提供いたします。
社内で給与計算を行うコストは割高!!
一般に給与計算を社内で行う場合、経理を習熟した担当者を配置し、給与計算用のコンピューターを設置するなど、企業の負担は決して少なくありません。勝ち組企業がまず実践する「企業のスリム化」は、給与計算事務部門のアウトソーシングです。
給与計算を任せる能力のある社員がいない…
「給与計算」には社会保険や税金など給与に関連する様々な知識が要求され、担当者の人材確保にはどの企業も頭を悩ませるところです。
そこでアウトソーシングをご提案します。
当事務所は、最新鋭のコンピューターを駆使し御社をバックアップします。もう、担当者の人事異動による「引継ぎ」の心配はありません。
社内の給与額を、他の社員が知って大丈夫!?
情報化社会において、従業員の給与情報が会社の内外に漏れることは企業に大きなダメージを与えかねません。これは社内で給与計算を行わず、外部に委託することで予防可能です。転ばぬ先の杖、アウトソーシングで万全の安心をお約束します。
給与計算なら会社で対応しているけど…
「人事のエキスパート」たる当事務所は、単なる給与計算にとどまらず、労使間に発生しうる諸問題を未然に予防し、万一そうしたトラブルが発生した場合、迅速に解決策をご提案いたします。また、「人件費の適正化」について定期的に給与体系を診断し、的確なアドバイスをさせていただきます。
助成金をもらいそこねていませんか?
手続きが煩雑で面倒くさい、
自社には関係無いと思い込む前に当事務所にご相談下さい。
国から補助金が出る! こんな制度をご存知ですか?
助成金とは「従業員を雇い入れたとき」「従業員の能力開発を行うとき」「会社の施設・設備を改善するとき」など、国が定める一定基準を満たすことで、国からその援助資金が支給される制度です。企業の「人材不足」「資金不足」を解決する手段として、現在脚光を浴びています。
助成金は、タイミングとスピードが一番大切です。ほんの数日の違いでもらえなくなることもあります。また、手続きや書類整備の決まり事も多く、わずらわしい手間と時間をさくより、是非、当事務所にお任せください。
当事務所には、助成金についての豊富なノウハウを有する社会保険労務士が数多く在籍しています。
この実績と知識を兼ね備えたスタッフが、各企業に確かな利益をもたらすためのお手伝いをいたします
成功報酬として助成金額の30%(顧問会社様は20%に割引)が費用として発生します。
初期費用や申請手続きは無料です。
若年者や中高年等の特定の求職者を短期間の試行雇用としてハローワークの紹介で雇い入れたとき
パートタイム労働者や雇用管理の改善等の措置を講じた場合
新たに高齢者や障害者、母子家庭の母等をハローワークの紹介で雇い入れた場合
育児・介護休業を取得した者の職場復帰を円滑に行えるような措置を講じた場合
NC労務 社会保険労務士日本橋中央労務管理事務所
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