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会社にあったオリジナル
就業規則を作成いたします!
そもそも就業規則の目的は?
とりあえずあれば良い
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会社を守りたい
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- 10人未満でも訴訟リスクを防ぎたい
会社にあった
*就業規則とは……会社と労働者との間で守るべき職場内の規律やルールなどを定めたもので、
「職場の憲法」ともいわれています。
就業規則をしっかり作らないと起きる問題
懲戒処分ができない
辞めてもらいたいのに、辞めてもらえない
使用者が労働者を懲戒するためには、あらかじめ就業規則で懲戒の種別および事由を定めておくこと、その内容を事業場の労働者に周知させることの2点が必要になります。
過去の実例
●国鉄札幌運転区事件(最高裁第3小法廷 昭和54年10月30日)
就業規則に定めのない事由による懲戒処分が懲戒権の乱用とみなされ無効となりました。
●フジ興産事件(最高裁第2小法廷 平成15年10月10日)
労働者が得意先との間で発生させる、上司に対する反抗的態度をとる、暴言を述べるとして職場の秩序を乱したことから、就業規則の懲戒事由に当たるとして懲戒解雇したことについて、裁判所は就業規則が労働者に周知されていなかったとして懲戒解雇は無効となりました。
突然の退職者への対応ができない
引き継ぎなしで辞められて業務が混乱
民法では、従業員は退職を申し出て2週間後には会社を辞めることができます。
しかし、実務においては、引継ぎなどに要る期間が2週間では難しい会社も少なくないはずです。
そこで 、会社のルールとして、就業規則で退職について、別個の取り決めをすることができます。突然の退職を回避するには、就業規則の定めが欠かせません。
有給休暇の日数が定め方によって変わる
会社に有利な定め方がある
労働者は勤務開始日から半年がたてば原則として有給休暇が与えられます。勤続年数が長い人では、最大20日の有給休暇が与えられることになります。
また、使用しない有給休暇は、翌年に繰り越すこともできます。そうした有給休暇を消化する際、新しく与えられた有給休暇から消化するのか、それとも、繰り越した年次有給休暇から利用するのかによって、消滅時効に係る休暇の日数が変わってきます。
過去の実例
例えば、1年目5日しか休まずに15日繰り越した人は、翌年(2年目)には、最大35日間、有給休暇を利用できます。そして2年目に付与された有給休暇を、その年に5日間消化すると、その翌年の3年目には、1年目の15日間が消滅時効にかかり、2年目の残日数である15日と、3年目に付与された20日間の、計35日間の有給休暇が利用できることになります。他方、3年目に、1年目の残日数から同じく5日間を消化すると、3年目には、1年目の年次有給休暇が10日間、消滅時効によって利用できなくなります。しかし、2年目に付与された20日の有給休暇は手つかずで、そのまま、3年目も利用できます。よって、後者の場合は、3年目に40日間の年次有給休暇を利用することが可能になるというわけです。3年目に同じ5日間の有給消化をした場合でも、就業規則の定め方如何により、このように差が出てきます。
助成金が受給できない
就業規則に不備があると助成金が受給できない
従業員の新たな雇用、処遇や職場環境の改善、仕事と家庭の両立に取り組んだ場合など、条件を満たすことで行政から様々な助成金をもらうことができます。そして、ほとんど全ての助成金の支給条件の中に就業規則への規定が入っています。助成金の目的は、行政が積極的に進めたい人事制度を促進するためです。そして会社内の人事制度として構築されたと正式に認めるのは、就業規則に規定されたときです。就業規則がなければ、助成金はもらえないと思っておきましょう。助成金は国からもらえるお金で融資と異なり、返済の必要がありません。これは、助成金が事業主が支払う雇用保険料を主な財源にしているからです。雇用保険料は、要件に当てはまる従業員を、1人でも雇っている場合には必ず支払わなければなりません。失業保険の支払いなどの形で使われることもありますが、就労のサポートをするためにも雇用保険料は使われます。つまり、企業が従業員を雇用する場合や就労の体制を整えていただいた場合にも、その補助という形で助成金を貰うことができるのです。
賃金の控除ができない
控除の根拠を明確にする必要がある
賃金控除をする際の計算方法というのは、就業規則に規定します。
例えば原則として、30分遅刻した場合、その30分の不就労部分について控除は可能です(ノーワーク・ノーペイの原則)。
しかしながら、控除する金額につき、その計算方法などが明確でなければ、のちのち、紛争の火種になることが予想されます。月給制の場合は時刻・計算方法が不明なため、根拠がなければ計算が困難になりますし、遅刻時間を上回る控除をすることはそうしたトラブルを回避するためにも、賃金に関する取り決めを明確にしておくことが必要です。この場合も、就業規則、あるいはその別規程である賃金規程等の定めが大切となってきます。
残業代請求に対応できない
近年、労働者から未払残業代を請求されるという事案が多発しています。未払残業代の時効は3年(暫定的に3年、将来的には5年)です。3年分の未払い残業代を請求されてしまうと会社経営に大きな影響が出てしまいます。そのようなトラブルを回避するために、就業規則に「会社は、第○条○項によるタイムカードを労働時間管理の一資料とするが、その記録が実際の労働時間を正確に反映していないと認められるときは、別途当該社員の所属長である管理職が把握している時間を労働時間とする。」、「社員が所定労働時間を超えて勤務する場合には、上司である管理職に事前に許可を得て承認を受けた時間について時間外労働を行うものとする。」などと明文化しておく必要があります。
よくあるトラブルですがちゃんと対策出来ていますか?
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NC労務の特徴
NC労務は就業規則に特化した事務所です
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ご挨拶
労使紛争解決アドバイザー 社会保険労務士
河野 順一
長年にわたる資格試験受験指導及び独立開業指南の経験を生かし、多数に上る書物を出版。
人事・労務コンサルタントとして銀行など各企業を対象に、幅広く経営全般にかかる指導業務を行っている。
また、司法制度に関する提言も行ってきており、さまざまな機関誌上で論文を発表しているため、各省庁関係者との太いパイプを持つ。さらに、複雑な法律問題を身近な事例に置き換えてやさしく解説する理論家として評判になり、法律解釈をテーマとした講演も行う。現在、社会保険労務士を主な対象とした各種セミナーを全国各地で行い、好評を博している。「就業規則の作成セミナー」はつとに有名であり、金・土・日3日間の集中講義を何度も聴講する熱心なリピーターが多い。
経歴
社会保険労務士、行政書士、人事・労務コンサルタント、 日本橋中央労務管理事務所所長、
社会保険労務士法人 日本橋中央労務管理事務所 代表社員、
行政書士河野順一事務所所長、 東京法令学院学院長、
NPO法人個別労使紛争処理センター会長、
全国企業連盟(労働保険事務組合)理事長
最近の法改正におけるチェックポイント
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POINT01有給休暇につき、10日以上付与させた人を5日以上休ませる規則になっているか?
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POINT02パートなどの非正規社員に対する待遇において、同一労働同一賃金は不合理でないか?
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POINT03パワハラ対策ができているか?啓蒙は?周知は?相談室の設置は?
10人未満の会社でも、裁判に発展した場合、就業規則等でこの対策ができていないと、多額の損害賠償を請求される可能性があります。
今現在就業規則があるからといって、安心してはいけません。
就業規則は法改正があるたび改定する必要があります。
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当事務所では、貴社の労働環境に合う適切な規則の作成・アドバイスを行います。